就労系サービスにおける報酬と加算について解説していきます。障害福祉サービスの報酬は「単位」という形で決まっています。この単位の単価は以下のように規定されています。
就労移行支援
- 就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し
- 運営基準及び社会福祉法施行規則における利用定員規模を見直し、定員10名以上からでも実施可能とする。
≪就労移行支援事業所の利用定員規模の見直し≫
【現行】 就労移行支援事業所は、20人以上(離島等においては10人以上)の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
【見直し後】 就労移行支援事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
- 支援計画会議実施加算の見直し
- 地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。また、地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を高めていく取組である加算であることから、加算の名称を地域連携会議実施加算に変更する。
≪支援計画会議実施加算の見直し≫
【現行】 〇支援計画会議実施加算 583単位/回 サービス管理責任者が就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画等の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
【見直し後】 〇地域連携会議実施加算(Ⅰ)583単位/回 サービス管理責任者が就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
〇地域連携会議実施加算(Ⅱ)408単位/回 サービス管理責任者以外の職業指導員、生活支援員、就労支援員が当該就労移行支援計画等の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む。)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計画の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行ったとき、当該指定就労移行支援事業所等のサービス管理責任者に対してその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。 ※算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度とする。
就労継続支援A型
- 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目について、以下のように見直すとともに、通知を改正し、情報公表制度におけるスコアの公表の仕組みを設ける。
- 事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。
- 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。
- 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。
- 利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。
- 経営改善計画書を提出した事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、運営基準を満たすことができていない事業所への対応として、自治体による指導を行うとともに、経営改善計画に基づく取組を行っていない場合について新たにスコア方式に減点項目を設ける。
→「就労継続支援A型の基本報酬におけるスコア方式について」(別紙6)参照
就労継続支援B型
- 平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
- 工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価を引き上げ、低い区分の基本報酬の単価を引下げる。
- 「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直し、短時間の利用者が多い場合の減算を設ける。
- 多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置:1の報酬体系を創設する。
- 6:1の基本報酬の創設に伴い、目標工賃達成指導員配置加算の見直しを行うとともに、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。
→「就労継続支援B型の基本報酬について」(別紙1)参照
≪短時間利用減算【新設】≫(「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系) 所定の単位数の70/100算定
算定利用時間が4時間未満の利用者が全体の5割以上である場合には、基本報酬を減算する。ただし、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した場合、又は短時間利用となるやむを得ない理由がある場合は利用者数の割合の算定から除外する。
≪目標工賃達成指導員配置加算の見直し≫(「平均工賃月額」に応じた報酬体系)
【現行】 〇目標工賃達成指導員配置加算 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取組を行う場合に加算する。
| 利用定員 | 報酬単価 |
|---|---|
| 20人以下 | 89単位 |
| 21人以上40人以下 | 80単位 |
| 41人以上60人以下 | 75単位 |
| 61人以上80人以下 | 74単位 |
| 81人以上 | 72単位 |
【見直し後】 〇目標工賃達成指導員配置加算 目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取組を行う場合に加算する。
| 利用定員 | 報酬単価 |
|---|---|
| 20人以下 | 45単位 |
| 21人以上40人以下 | 40単位 |
| 41人以上60人以下 | 38単位 |
| 61人以上80人以下 | 37単位 |
| 81人以上 | 36単位 |
≪目標工賃達成加算【新設】≫(「平均工賃月額」に応じた報酬体系) 10単位/日
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算する。
- 平均工賃月額の算定方法の見直し 事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、通知を改正し、基本報酬を算定する際の平均工賃月額の算定方法について、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。
≪基本報酬の算定に用いる平均工賃月額の算定方法の見直し≫
【現行】
- 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
- ア 前年度における各月の工賃支払対象者の総数を算出
- イ 前年度に支払った工賃総額を算出
- ウ 工賃総額(イ)÷工賃支払対象者の総数(ア)により1人当たり平均工賃月額を算出
- ※ただし、障害基礎年金1級受給者が半数以上いる場合は、算出した平均工賃月額に2千円を加えた額を報酬算定時の平均工賃月額とする。
- 平均工賃月額の算出は、原則、1の方法によるが、平均工賃月額の算出から以下の⑴⑵⑶の場合は、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月に当該利用者に支払った工賃は工賃総額から除外して算出する。
- ⑴ 月の途中において、利用開始又は終了した利用者
- ⑵ 月の途中において、入院又は退所した利用者
- ⑶ 月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により連続1週間以上の長期に渡って利用できなかった利用者(利用できなくなった月から利用可能となった月まで除外)
- また、以下の場合は、事業所の努力によって利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、工賃支払対象者・工賃総額から除外して算出する。
- 複数の日中活動に係る障害福祉サービスの利用者
- 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある利用者
【見直し後】 前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。
- ア 前年度における工賃支払総額を算出
- イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
- ウ 前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
- エ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ÷12月)により、1人当たり平均工賃月額を算出
就労定着支援
- 就労定着率のみを用いた報酬設定 基本報酬について、利用者数に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系とする。
→「就労定着支援の基本報酬について」(別紙1)参照
- 定着支援連携促進加算の見直し 地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象とする。また、地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を高めていく取組である加算であることから、加算の名称を地域連携会議実施加算に変更する。
≪定着支援連携促進加算の見直し≫
【現行】 〇定着支援連携促進加算 579単位/回 関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、関係機関との連絡調整を行った場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
【見直し後】 〇地域連携会議実施加算(Ⅰ)579単位/回 関係機関において障害者の就労支援に従事する者により構成される、利用者に係る就労定着支援計画に関する会議を開催し、当該指定就労定着支援事業所等のサービス管理責任者以外の者が出席する場合でも、当該計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行ったとき、当該指定就労定着支援事業所等のサービス管理責任者に対してその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
〇地域連携会議実施加算(Ⅱ)405単位/回 関係者により構成される会議を開催し、当該会議において、当該指定就労定着支援事業所等のサービス管理責任者以外の就労定着支援員が当該就労定着支援計画の原案の内容及び実施状況(利用者についての継続的な評価を含む)について説明を行うとともに、関係者に対して、専門的な見地からの意見を求め、就労定着支援計画の作成、変更その他必要な便宜の供与について検討を行ったとき、当該指定就労定着支援事業所のサービス管理責任者に対してその結果を共有した場合に、1月につき1回、かつ、1年につき4回を限度として、所定単位数を加算する。 ※算定は(Ⅰ)(Ⅱ)合わせて1月につき1回かつ1年につき4回を限度とする。
就労移行支援事業所等との一体的な実施
就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、通知を改正し、本体施設のサービス提供に支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含める。
≪就労移行支援事業所等との一体的な実施≫
【現行】 一体的に運営する就労移行支援事業所等の就労支援員等が就労定着支援員を兼務する場合については、就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することはできない。
【見直し後】 一体的に運営する就労移行支援事業所等の就労支援員等が就労定着支援員を兼務する場合については、就労定着支援員が業務に従事した時間を、就労定着支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入することができる。
就労系障害福祉サービスにおける横断的な改定事項
- 就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価(就労継続支援A型・就労継続支援B型)
- 一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型の基本報酬を算定する際のスコア評価項目における平均労働時間の計算や、就労継続支援B型の基本報酬を算定する際の平均工賃月額の計算から、当該障害者の労働時間と工賃を除くこととする。
- 休職期間中に就労系障害福祉サービス等を利用する際の対応(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・自立訓練)
- 一般就労中の障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件や、一般就労中の障害者が休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件について、改めて事業連絡で周知するとともに、支給申請の際に、当該障害者の雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めることとする。
- 就労系障害福祉サービスにおける施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止等の見直し(就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型)
- 地方公共団体の事務負担軽減のため、通知を改正し、報酬請求に当たっては、施設外就労に関する実績について、事業所からの毎月の提出は不要とする。ただし、事業所には、施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義務付けるとともに、地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には当該書類を確認することとする。
- 基礎的研修開始に伴う対応(就労移行支援及び就労定着支援)
- 令和7年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(以下「基礎的研修」という。)が開始されることに伴い、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支援員は基礎的研修の受講を必須とすることを通知で明示する。ただし、令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱う。
≪就労支援員及び就労定着支援員の人員に関する見直し≫
〇 就労支援員の人員基準
【現行】 就労支援員について、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
【見直し後】 就労支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。また、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 ※令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱うとともに、基礎的研修を受講した場合に就労支援関係研修修了加算を算定できることとする。
〇 就労定着支援員の人員基準
【現行】 就労定着支援員については、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
【見直し後】 就労定着支援員については、基礎的研修を受講したものでなければならない。また、資格要件はないが、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。 ※令和9年度までは経過措置として、基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱う。
- 施設外支援に関する事務処理の簡素化(就労移行支援及び就労継続支援A型・就労継続支援B型)
- 施設外支援について、通知を改正し、1ヶ月ごとに個別支援計画について見直しが行われている場合には、報酬を算定することとする。
≪施設外支援の要件の見直し≫
【現行】 施設外支援については、施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1週間ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められる場合に、報酬を算定する。
【見直し後】 施設外支援については、施設外支援の内容が、事前に個別支援計画に位置付けられ、1ヶ月ごとに当該個別支援計画の内容について必要な見直しが行われているとともに、当該支援により、就労能力や工賃(賃金)の向上及び一般就労への移行が認められる場合に、報酬を算定する。
就労選択支援
- サービスの対象者 令和7年10月以降、就労継続支援B型の利用前に、原則として就労選択支援を利用することとする。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選択支援を利用することとする。
- 実施主体の要件 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する者(都道府県知事が適当と認める者)が事業者を実施主体とする。
- 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の委託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等が対象。
- 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることとする。
- 従事者の人員配置・要件
- 就労選択支援事業所には、事業所ごとに、管理者及び常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上の専従の就労選択支援員を置くものとする。ただし、就労移行支援又は就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合(利用者数の合計が就労移行支援等の利用定員を超えない場合に限る。)は就労移行支援等の職員及び管理者を兼務できることとする。
- 就労選択支援員は、就労選択支援義務研修の修了を要件とする。経過措置として、就労選択支援義務研修開始から2年間は基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。
- また、就労選択支援義務研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件とする。
- なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)、基礎的研修の受講やアセスメントの実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。
- 個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めないこととする。
- 就労選択支援の基本プロセス
- 事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理(以下「アセスメント」という。)を行うものとする。
- 事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公立職業安定所等の関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに担当者等で意見を求めるものとする。
- 事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて関係機関との連絡調整を行わなければならないこととする。
- 事業者は、協議会への定期的な参加、公立職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならないこととする。
- 支給決定期間
- 支給決定期間は1ヶ月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1ヶ月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2ヶ月の支給決定を行う。
- また、就労選択支援の内容のうち、アセスメントの期間は、2週間以内を基本とする。
- 特別支援学校における取扱い
- より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の3年生以外の各学年で実施できること、また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。
- 他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
- 障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター、就労系障害福祉サービス事業所等がアセスメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができることとする。この場合、多機関連携会議の開催、アセスメントの結果の作成又は関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センター等の機関に対し、多機関連携会議への参加等の協力を求めることができることとする。
- 中立性の確保
- 正当な理由なく、就労選択支援事業所において前6ヶ月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には減算を設けることとする。ただし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援及び就労継続支援A型又は就労継続支援B型の事業所が1カ所しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合には減算しない。
≪特定事業所集中特例減算【新設】≫ → 200単位/月
- 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。
- 事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等やその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。
- 本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。
- 計画相談支援事業との連携・役割分担
- 指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を、利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならないこととする。指定就労移行支援事業者等は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
- 相談支援専門員は、利用者が就労移行支援又は就労継続支援を利用している場合であって、モニタリングの結果等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、就労移行支援事業者又は就労継続支援事業者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供等を行うものとする。また、利用者が就労選択支援を利用している場合には、アセスメントの結果等を踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び調整等を行うこととし、関係機関との連絡調整等を行わなければならないこととする。
- 基本報酬・加算の設定
ア 基本報酬の設定
- 就労選択支援の基本報酬は、サービス提供日に応じた日額報酬とする。
≪就労選択支援サービス費の設定【新設】≫ → 就労選択支援サービス費(1日に付き)1,210単位
イ その他の加算と減算の設定
- 加算
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算、利用者負担上限額管理加算、食事提供体制加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、医療連携体制加算、送迎加算、在宅時生活支援サービス加算、福祉・介護職員等処遇改善加算
- 減算
- 虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算、業務継続計画未策定減算、情報公表未未報告減算



