就労継続支援A型・B型事業所に通うと生活保護は打ち切られる?

障がいや体調の特性により、働ける場所や仕事が限られる方が、福祉サービスである就労継続支援A型・B型事業所に通いながら生活保護を受給できるかについて、多くの方が疑問を抱いています。この記事では、生活保護制度の基本や作業所で働きながら生活保護を受給する場合の条件や制限について詳しく解説します。


生活保護制度とは?

生活保護制度は、働けない状況や働いても生活費が十分に得られない人に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。支給額は地域や世帯人数、障がいの有無などによって異なります。受給にあたっては、預貯金や資産がある場合は処分が求められるほか、他の制度(年金など)を先に利用することも必要です。


A型・B型作業所で働きながら生活保護を受給できるか?

A型事業所の場合

A型事業所では、利用者と事業所の間に雇用契約が結ばれ、最低賃金が保障されます。このため、A型事業所での収入が安定しているとみなされ、生活保護を受給し続けることは難しいとされることが一般的です。たとえ収入が生活保護の支給額を下回る場合でも、障害年金との合算で最低生活費を上回ると、生活保護の打ち切り対象となる可能性があります。

B型事業所の場合

B型事業所では、雇用契約は結ばれず、工賃という形で報酬が支払われます。工賃は通常、最低賃金を下回ることが多く、月に1万円台という場合も多いため、B型事業所で働きながらでも生活保護を受給することは可能です。しかし、工賃が月額15,000円を超える場合、その分は収入とみなされ、生活保護の支給額が減額されます。


生活保護と勤労控除

生活保護を受けている場合、就労収入に対しても一定の控除が適用されます。これにより、就労に伴う必要経費(通勤費や社会保険料など)を差し引いた後の額が収入と認定されます。この勤労控除により、B型事業所の工賃が控除の範囲内であれば、収入として計上されないため、生活保護費が減額されることはありません。


生活保護の減額・打ち切りのケース

A型事業所での収入

A型事業所では最低賃金が適用されるため、生活保護費と就労収入の合計が最低生活費を超えると、生活保護が減額されたり、打ち切られる可能性があります。特に、障害年金など他の支援も受けている場合、その合計額が基準を超えた時点で保護が打ち切られるケースがあります。

B型事業所での収入

B型事業所では、工賃が月15,000円以下であれば全額控除され、生活保護費は減額されません。しかし、工賃がこれを超える場合、その超過分が生活保護費から差し引かれるため、生活保護費の減額対象となります。


障害年金との併用

障害年金を受給しながら生活保護を受けることも可能ですが、障害年金は収入としてみなされるため、その分生活保護費が減額されます。また、障害の程度に応じて障害者加算が適用されることがあり、加算額は地域や障がいの等級により異なります。


まとめ|A型・B型作業所に通うと生活保護は打ち切られるのか?

  • A型事業所では、収入が安定しているため、生活保護を受けることは難しく、障害年金を含めた収入が最低生活費を上回ると打ち切られる可能性が高いです。
  • B型事業所では、工賃が低いため、生活保護を受けながら通うことが可能ですが、工賃が15,000円を超えると生活保護費が減額される場合があります。
  • 生活保護を受けながら働く場合でも、勤労控除により控除される収入があるため、就労収入が直接的に生活保護の打ち切りにつながるとは限りません。

生活保護を受けながら就労継続支援事業所で働くことについては、状況に応じて異なるため、自治体やケースワーカーに相談することが重要です。