就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について
対象者
- 就労移行支援、就労継続支援A型/B型の利用者が対象です。
- 在宅でのサービス利用を希望し、かつその効果が認められると判断された場合に限られます。
手続き
- 運営規程に在宅支援を記載し、開始前に区役所へ**「在宅でのサービス利用に係る支援実施報告書」**を提出する必要があります。
支援内容
- 在宅利用者には、1日2回の連絡や進捗確認が必要です。
- 緊急時対応の体制が求められます。
- 1週間に1回の評価を行い、月に1回は訪問や通所を通じて達成度の評価を行う必要があります。
併用の可否
- 在宅支援と通所支援の併用が可能です。また、希望があればサテライトオフィスなど在宅に類似した形態での支援も行うことができます。
留意点
訓練内容や支援内容を運営規程に明記し、実施した訓練や支援状況を記録・保存し、必要に応じて提出できるようにしておく必要があります。
就労系障害福祉サービスの在宅利用について(通知)
対象サービス: 就労移行支援、就労継続支援A型・B型。
利用者要件: 在宅でのサービスを希望し、支援効果が認められる利用者が対象。
手続き:
- 運営規程に在宅支援の記載が必要で、変更届を提出する。
- 「在宅でのサービス利用に係る支援実施報告書」を支給決定区役所に提出。
支援の要件:
- 1日2回の連絡、助言、進捗確認が必要。
- 月1回は訪問や通所による評価が必須。
- 緊急時の対応体制が求められる。
留意事項:
- 在宅支援が記録され、利用者本人の確認が必要。
- パソコン利用時はセキュリティ対策を徹底し、パソコンの貸出対応も検討。
- 在宅支援が行われても、支給期間や標準利用期間に変更はない。
【別紙】在宅でのサービス利用に係る支援実施報告書
支援実施報告書は、在宅支援の妥当性を評価するための重要な基準となり、この報告書を基に在宅利用(リモートワーク)が認められる条件が推定できる。
- 計画相談があるかないか(YES/NO)
- 在宅支援でのサービス利用に係る支援効果があるかないか(文章で説明)
- 在宅での利用を本人が希望しているかどうか(YES/NO)


