障害年金は、病気や障害により生活が困難な方を支援する公的制度で、就労継続支援A型・B型事業所での働きと併用が可能です。本記事では、障害年金の支給要件や申請手続き、所得制限による支給停止要件について解説します。
障害年金の支給要件
障害年金を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となる病気や怪我の初診日が、以下のいずれかに該当することが必要です。
- 国民年金の被保険者期間中(障害基礎年金)。
- 厚生年金の被保険者期間中(障害厚生年金または障害手当金)。
2. 保険料納付要件
初診日の属する月の前々月までに、保険料の納付期間が加入期間の2/3以上であることが条件です。ただし、特例的に初診日前の1年間に未納がない場合も受給対象となる場合があります。
3. 障害認定日要件
初診日から1年6か月経過した日、またはその間に症状が固定した日(認定日)に、障害等級(1級~3級)に該当する状態であること。
障害年金の支給停止要件
障害年金が支給停止になるのは、以下の条件を満たした場合です。
1. 所得制限(20歳前に障害発生の場合)
20歳前の傷病が原因で受給している障害基礎年金には所得制限があります。前年所得が以下に該当すると、支給額が調整されます。
- 3,704,000円以下: 全額支給。
- 3,704,001円~4,721,000円: 半額支給。
- 4,721,001円以上: 支給停止。
2. その他支給停止条件
- 障害状態が改善し、認定等級を満たさなくなった場合。
- 不適切な申請や虚偽の内容が判明した場合。
就労と障害年金の併用に関する注意点
就労継続支援A型・B型事業所で働きながら障害年金を受給する際には、所得制限や雇用契約の内容を確認することが重要です。
A型事業所
- 雇用契約があるため、得られる給与は一般的に障害年金の所得制限に影響しやすい場合があります。
- 平均給与は約79,625円(令和2年度)。
B型事業所
- 雇用契約がないため、得られる工賃は低く、所得制限に抵触しにくいのが特徴。
- 平均工賃は約15,776円(令和2年度)。
障害年金申請時に注意すべきポイント
申請に必要な書類や手続きには時間がかかるため、早めに準備することが大切です。具体的なポイントは以下の通りです。
- 初診日の証明
医療機関から受診状況証明書を取得する必要があります。 - 病歴・就労状況等申立書
申請者本人が作成しますが、代筆も可能です。障害の状態や生活への影響を具体的に記載します。 - 申請先の確認
- 障害基礎年金:市区町村役場。
- 障害厚生年金・障害手当金:年金事務所。
支給額と生活の安定を目指して
障害年金と就労継続支援A型・B型事業所での働きは、生活の基盤を安定させる重要な手段です。支給要件や支給停止条件を正しく理解し、事業所のスタッフや市区町村の窓口で相談しながら適切なサポートを受けましょう。


