障害者の自立を支援する「就労継続支援」の仕組み

就労継続支援は、障害や病気で一般企業での就労が難しい方を対象に、働く機会を提供しながら、スキル向上や社会参加をサポートする障害福祉サービスです。本記事では、就労継続支援のA型とB型の違いや、それぞれの利用対象者や仕事内容、報酬の仕組みなどを解説します。


就労継続支援とは?

就労継続支援は、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスで、障害や難病を持つ方々に働く機会や社会参加の場を提供し、自立を支援するためのものです。このサービスを通じて、利用者は自分のペースで働きながら、仕事に必要なスキルや社会的な活動の訓練を受けられます。

この支援は、A型とB型の2種類に分かれており、利用者の障害の程度や体調に応じた形でサービスが提供されます。A型は雇用契約が結ばれ、最低賃金以上の給与が支払われますが、B型では雇用契約はなく、事業所が設定する「工賃」が報酬として支払われます。

A型とB型の違い

就労継続支援はA型とB型に分かれ、それぞれに異なる特徴があります。

雇用契約の有無

A型は、事業所と利用者が雇用契約を結ぶ形式で、一般企業での就労が難しいものの、働ける能力を持つ方が対象です。このため、利用者には最低賃金以上の給与が支払われます。

一方、B型は雇用契約を結ばずに働く形式で、障害や体調により雇用契約が困難な方が対象です。B型では「工賃」と呼ばれる報酬が支払われますが、金額は事業所によって設定されるため、A型と比べると収入は低くなります。

就労継続支援A型の特徴

利用対象者

A型の利用対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など、さまざまな障害を持つ方です。難病を持つ方も対象で、主治医の診断や市区町村の支給決定を受けた方が利用できます。

仕事内容

A型事業所での仕事内容は多岐にわたり、軽作業や手工芸品の製作、またはプログラミングやWebデザインなどの複雑な業務を提供する事業所もあります。利用者の障害やスキルに応じて業務内容が調整されることも多く、短時間勤務や柔軟な勤務形態が可能です。

給与

A型では雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されます。厚生労働省の調査では、A型利用者の平均賃金は月額81,645円、時給換算で926円とされています。一般企業の給与と比較すると低めですが、障害福祉の枠組みの中で着実に向上しています。

利用可能期間

A型の利用期間に制限はなく、雇用契約が続く限り、サービスを受け続けることが可能です。ただし、契約が有期の場合は、契約終了時に再契約がなければその事業所での利用は終了となります。

就労継続支援B型の特徴

利用対象者

B型の利用対象者は、A型と同様に身体障害や知的障害などの障害を持つ方ですが、B型は雇用契約を結ばず、より柔軟な形で働けることが特徴です。年齢や体力の問題で一般企業での就労が困難な方や、障害基礎年金の受給者も対象となります。

仕事内容

B型事業所では、A型と比べてより軽作業や簡易的な業務が多い傾向にあります。具体的には、清掃や農作業、パンやお菓子の製造、内職系の作業などがあり、利用者が自身のペースで働けるように配慮されています。

工賃

B型では賃金の代わりに「工賃」として報酬が支払われますが、工賃は最低賃金の保証がなく、月額の平均工賃は16,507円とされています。工賃は事業所によって異なるため、利用を検討する際は事前に確認することが重要です。

利用可能期間

B型もA型同様、利用期間に制限はなく、状況に応じて長期にわたり利用することが可能です。体調や障害の状態に応じて、柔軟に利用することができます。

就労継続支援の利用方法

就労継続支援を利用するには、まず主治医と相談し、適切な事業所を見つける必要があります。自治体やハローワークを通じて事業所を探し、利用前に見学や面談を行うとよいでしょう。

受給者証の申請

利用には「障害福祉サービス受給者証」の申請が必要です。この手続きは、自治体の窓口で行い、申請から受け取るまでに一か月以上かかることがあります。就労を検討する際は早めに準備することが大切です。

まとめ

就労継続支援は、障害を持つ方が自立した生活を送るための重要な支援サービスです。A型は雇用契約を結んで働く形式で、最低賃金が保証される一方、B型は雇用契約を結ばず、柔軟に働ける場を提供します。どちらのサービスも、利用者の障害や病気に合わせたサポートを提供しており、自分に合った事業所を見つけることが重要です。