就労継続支援の利用料とその他の費用について解説

就労継続支援A型・B型の利用には、世帯の収入に応じた利用料が発生します。加えて、昼食代や交通費などもかかるため、全体の費用について事前に確認しておくことが重要です。本記事では、利用料の仕組みとその他の必要な費用について解説します。


就労継続支援の利用料

就労継続支援の利用料は、利用者の収入に応じて決まります。国や自治体が利用料の9割を負担し、残りの1割を利用者が負担します。ただし、世帯の収入に応じて負担の上限額が設けられているため、一定以上の負担は発生しません。以下が利用料の区分です。

利用料区分と上限額

  • 生活保護受給世帯・低所得世帯: 利用料は0円。
  • 一般1(所得割16万円未満の課税世帯): 月額9,300円を上限に負担。
  • 一般2(所得割16万円以上の課税世帯): 月額37,200円を上限に負担。

これらの区分は前年の世帯収入を基準に設定され、18歳以上の場合は本人と配偶者の収入が基準となります。


利用料の計算方法

利用料はサービス利用日数に応じて計算されます。例えば、1日の利用料が7,000円の事業所を月に20日利用した場合、1カ月の費用は以下の通りです。

  • 7,000円 × 20日 = 140,000円
  • 利用者負担は1割なので、14,000円が1カ月分の利用料。

ただし、前述の区分に基づく上限額が適用されるため、実際の支払い額は生活保護・低所得世帯であれば0円、一般1であれば9,300円、一般2であれば14,000円となります。


利用料以外にかかる費用

就労継続支援を利用する際には、利用料以外にもいくつかの費用が発生します。代表的なものは昼食代や交通費です。

昼食代

事業所を利用する際の昼食は自己負担です。弁当持参やコンビニでの購入、事業所が提供する昼食などがあります。A型事業所では約4割、B型事業所では約7割の事業所が昼食を提供しており、低所得者には1食100円~300円程度で提供される場合もあります。

交通費

事業所までの交通費も自己負担となることが一般的です。B型事業所では交通費の支給がない場合が多いですが、A型事業所では交通費が支給されることがあります。ただし、全額支給されるわけではなく、上限がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。


利用料負担の軽減措置

障害福祉サービスには、利用者負担を軽減するための制度があります。例えば、昼食代の一部が軽減される制度や、高額障害福祉サービスの給付費として、月の利用者負担額が一定額を超えた場合の還付制度があります。その他にも、グループホーム利用者に対する家賃補助などもあるため、自治体に確認することが大切です。


まとめ

就労継続支援の利用料は世帯収入に応じて0円、9,300円、37,200円の上限が設定されています。利用料の他に昼食代や交通費も考慮する必要があり、これらの費用も事前に確認しておくことが大切です。また、利用者負担の軽減制度もあるため、必要に応じて自治体や事業所に相談し、利用料負担を最小限に抑える方法を確認しておきましょう。