就労継続支援A型・B型事業所は、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。福祉サービスの利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要で、手帳の代わりに診断書などで障害や病気を証明することが可能です。本記事では、就労継続支援の利用条件や手帳の有無による影響について詳しく解説します。
就労継続支援の利用条件
就労継続支援には、雇用契約を結ぶA型事業所と、雇用契約を結ばずに利用するB型事業所があります。それぞれの利用対象者には異なる条件があります。
A型事業所の利用条件
- 障害や難病があるが、適切な支援を受ければ雇用契約に基づく就労が可能な方
- 18歳以上65歳未満が原則ですが、条件を満たせば65歳以上も利用可能
- 就労移行支援を利用したが、企業での雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業したが、就職に至らなかった方
- 雇用経験があるが、現在は企業との雇用契約がない方
B型事業所の利用条件
- 障害や年齢、体力的な理由で雇用契約を結んでの就労が困難な方
- 年齢制限はなく、50歳以上や障害基礎年金1級の受給者も対象
- 就労移行支援の結果、雇用契約を結ぶのが難しいと判断された方
就労継続支援は障害者手帳なしで利用できるのか?
障害者手帳がなくても利用可能です。障害者手帳の代わりに、医師の診断書や自立支援医療受給者証があれば、就労継続支援の利用申請ができます。福祉サービスを利用するためには、必ず障害福祉サービス受給者証が必要です。これは各自治体で発行され、病気や障害を証明する書類を提出することで申請できます。
障害福祉サービス受給者証とは
受給者証は、福祉サービスを利用するために必要な証明書です。自治体の障害福祉課で申請し、発行されます。発行までには2週間~1か月程度かかるため、事業所の利用が決まったら早めに手続きを進めるのが望ましいです。
障害者手帳の取得メリット
障害者手帳を持つことで、以下のような福祉サービスや優遇措置が受けられます。
1. 障害者枠での就職が可能
障害者枠での就職は、一般枠よりも職場の配慮を受けやすく、通院や勤務時間の調整がしやすくなります。
2. 公共交通機関の割引
身体障害者手帳や療育手帳を持っていると、電車やバスの運賃割引が受けられ、事業所への通所の交通費が軽減されます。
3. 雇用保険の失業給付の延長
失業した際、失業給付の受給期間が最大360日まで延長されるため、余裕をもって再就職活動ができます。
4. 所得税や住民税の控除
所得税や住民税で障害者控除を受けることができ、納税額が減るため、経済的な負担が軽減されます。
障害者手帳を取得するデメリット
障害者手帳を取得する際に、診断書の費用や手続きの手間がかかります。また、手帳を持つことに対する心理的負担を感じる場合もあります。ただし、手帳を取得しても使うかどうかは自由に決められ、不要になった場合は返却も可能です。
まとめ|就労継続支援A型・B型の利用条件
就労継続支援は、障害者手帳がなくても診断書などで病気や障害を証明すれば利用できます。また、手帳を持っていると受けられる割引サービスや就職支援も充実しているため、利用を検討する際は、自分に合った形で支援を活用しましょう。まずは事業所や自治体に相談して、手続きをスムーズに進めることをおすすめします。


